介護保険制度とは

介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、

高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。

そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する

仕組みでもあります。介護サービスが必要に感じられましたら、

 

電話等で相談(市町村の福祉窓口に相談します

要介護認定の申請(本人または家族等が市区町村に申請します)

訪問調査(市区町村職員がご自宅に訪問して調査)

 

 認定結果

    要支援状態  要支援1~2

    要介護状態  要介護1~5

要介護または要支援と認定される

公的介護保険適用の住宅改修サービス

福祉用具購入・福祉用具レンタルサービス利用できます

(ただし介護保険指定業者からのみです。

通信販売や大手スーパーなど指定業者でないことが多いので

ご注意ください。)

らっく楽は山梨県の介護保険指定業者です。

 

公的介護保険適用の住宅改修

 

20万円未満の工事の場合

 

例えば階段に手すりをつける場合

5万円

4万5千円

+

5千円

住宅改修費
(手すり+工事費)

介護保険(9割)

自己負担(1割)

支給限度額20万円までは次の住宅改修で残高が使えます。

 

20万円以上の工事の場合

 

例えば和式トイレから洋式トイレに住宅改修する場合

30万円

18万円

+

12万円

住宅改修費
(洋式トイレ代+工事費)

介護保険(9割)
支給限度額は20万円です。ですから、

その9割(18万円)まで

が利用できます。

自己負担(1割)+支給限度額
の20万円を超えた分

一般的には福祉住環境コーディネーター、介護支援相談員(ケアマネージャー)が申請できます。

きをつけなければいけないことは事前申請ということです。

らっく楽では弊社福祉住環境コーディネーターが申請しております。

住宅改修の工事内容ケアマネージャー、本人、家族、理学療法士、作業療法士

医師、住宅改修業者、福祉住環境コーディネーターなど、住宅改修を必要としている人に関わるすべての人で一番良い方法(現在住んでいる家で安全に安心して暮らせる方法)で住宅改修工事は行われます。